住宅ローンの支払いが滞った場合

住宅ローンの支払いが滞るとどうなる?
住宅ローンの支払いが滞ってしまうと、差し押さえられて競売にかけられる可能性がありますが、すぐにそれが起こるわけではありません。
最初に督促状が届きます。
通常は1ヶ月から2ヶ月程度で、金融機関から支払いを促すための督促状が届きます。
もし未納分をすぐに支払える場合は、大きな問題にはなりません。
しかし、支払いを滞納してしまって3ヶ月程度経過すると、信用情報機関のブラックリストに登録されてしまいます。
このブラックリストに登録されると、新たに住宅ローンを組むことができなくなったり、クレジットカードの発行ができなくなったりする可能性があります。
さらに滞納が続くと、金融機関は契約を継続することができないと判断し、一括での支払いを要求してくることもあります。
ただし、住宅ローンの支払いが滞っている本人にとって、すぐに一括での返済ができるほどの資金を持つことは難しいでしょう。
この場合、法律によって支払い期限の猶予がなくなり、住宅ローンを借りた本人の支払い義務は保証会社に移ります。
つまり、保証会社が残りの住宅ローンを代わりに支払ってくれることになりますが、それによって返済義務がなくなるわけではありません。
支払い先だけが保証会社に変わることになります。
参考ページ:名古屋市で住宅ローンの支払いが滞った不動産を売却する方法は?
住宅ローンの滞納が続くと競売が申し立てられる
もし住宅ローンの滞納が続き、保証会社への返済も1ヶ月遅れてしまった場合、競売の申し立てが行われます。
競売では、家屋の査定が行われ、その情報が裁判所のホームページに公開されます。
競売が行われると強制的に退去させられる
裁判所のホームページに競売情報が公開されてから2週間後、競売が開始されます。
その後、2週間ほどで入札が行われます。
入札で買い手がついた場合、約1ヶ月後には強制的に退去させられます。
なお、引っ越し費用は自分で負担する必要があります。
住宅ローンの滞納が続くと競売で売却される
上記のように競売にかけられると、通常の売却相場の6割から7割程度の価格で売却されることがあります。
競売で売却されても住宅ローンを完済できない場合、差額に対する返済義務が残されてしまいます。
このような事態を避けるために、住宅ローンの滞納が続く場合の不動産の売却方法についてご紹介いたします。