借地権とは

借地権とは
借地権は、土地を借りて建物を所有するための権利です。
別名で土地の賃借権や地上権とも呼ばれます。
具体的には、土地所有者である地主から土地を借りて建物を建てることができる権利です。
ただし、借地権を行使するには、まず建物を所有している必要があります。
建物がない場合には借地権を設定することはできません。
例えば、マイホームを購入する際には、土地と建物を一緒に購入することがありますが、借地権を利用すると、土地の所有者である地主に一定期間ごとに地代を支払うことで土地を借り入れることができます。
このように借地権を活用することで、土地の購入費用を抑えることができることがあります。
借地権には「地上権」と「賃借権」という2つの種類があります。
地上権は、他人の土地を利用する権利を指します。
地主の承諾なしに土地を貸したり、土地に建っている建物を売却することも可能です。
つまり、地上権を持っている人は、土地を自由に使用することができます。
一方、賃借権は、賃貸借契約において借主が得る権利です。
賃借権では、土地の所有者から許可を得ない限り、建物の建て替えや売却はできません。
賃借権は、土地の所有者にとって不利な条件が多いため、一般的には借地権としての賃借権の方が利用されます。
借地権には「借地法」と「借地借家法」という2つの法律が存在します。
旧法として知られる「借地法」は1992年8月1日まで適用され、新法として知られる「借地借家法」は1992年8月1日から施行されました。
実際に借地権の契約を交わす場合は、契約日が1992年8月1日以前か以後かによって異なる法律が適用されます。
参考ページ:借地権とは?借地権付き物件のメリット・デメリットを解説
借地権の変化に関する説明
旧法と新法の借地権には、いくつかの違いがあります。
旧法の借地権では、借地人は土地の利用に制約を受けました。
具体的には、土地の利用目的の変更や転貸・貸付けなど、自由な判断や行動が制限されていました。
また、借地期間の更新も契約によって制約を受けていました。
一方、新法の借地権では、借地人にはより多くの利用の自由が与えられています。
借地人は、自由に土地の利用目的を変更したり、土地を転貸・貸付けしたりすることができます。
また、借地期間の更新も制約が緩和され、より柔軟に行うことができます。
これにより、借地人の土地の利用における権利が向上し、より自由かつ効果的に土地を利用することができるようになりました。